空き家管理士の橋本です。
空き家賠償責任保険についてご紹介させて頂きます。
空き家をお持ちの方は、空き家に関する様々な事故が想定されるのでご心配かと存じます。
例えば、【空き家の外壁がはがれ落ち通行人が負傷、治療費や慰謝料などの支払いを求められた】というケースがございます。
所有者は、賠償責任を負うことが民法上定められております。
民法 第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
事故が起きないようにしないといけませんが、どんなに管理を徹底しても、その可能性を完全には否定することはできません。
そこで、万が一の事故に備え、私共で空き家の所有者が負担する損害賠償責任も補償できる保険に入っております。所有者の方には、安心して管理をお任せして頂けるのではと思っております。
補償される範囲には、被害者治療費等、初期対応費用等、訴訟対応費用等といった費用損害の補償も対象となります。
ただし、対象となる「空き家」に含まれなかったり、保険金をお支払いできない場合もございます。よって、空家賠償保険にご興味がある方はまずはご相談ください。
なお、保険料は、支払限度額5,000万円までは秋桜空き家管理サービスが負担いたします。支払限度額が1億以上の契約パターンの場合は上乗せ分の保険料の負担をお願いしております。
よろしくお願いいたします。