※取得費と改修費の補助金を併用する場合の上限は、改修費補助金の上限額となります。
補助対象者(1~3のいずれかに該当し、4~8すべてを満たす方)
- 県外移住世帯 転入前1年以上県外に住所を有し、令和2年4月1日以後に市内に住民票を異動する者で、18歳以上60歳未満の人が1人以上いる世帯(就学、転勤や赴任などの定住が見込まれない理由による異動を除く)
- 県内移住世帯 転入前1年以上県内他市町に住所を有し、転入後1年以内の18歳以上60歳未満の人が1人以上いる世帯(就学、転勤や赴任などの定住が見込まれない理由による異動を除く)
- 市内対象世帯 市内に住所を有する50歳未満の子育て世帯
- 補助対象となる住宅に5年以上居住する意思がある。
- 補助対象となる住宅のある地区で住民と協調(区入り等)ができる。
- 補助対象となる世帯全員が前住所地を含めた市区町村税等の滞納がない。
- 過去にこの補助金の交付を受けたことがない。
- 暴力団員等ではない。
※補助対象者の年齢は事業認定申請日時点
※子育て世帯:申請年度の4月1日において18歳未満の子どもを養育する世帯
対象となる住宅(次のすべてを満たすこと)
- 自らが居住するための住宅であること。
- 大洲市空き家バンクの登録物件であること。
- 購入する者と所有者は3親等内の親族でないこと。
- 空き家取得経費が100万円(国・県・市の他の補助金等を除いた額)以上であること。
<市内対象世帯への補助拡充について>
大洲市空き家バンクに登録された物件(100万円以上)を購入し、バンク契約成立後1年以内にこの物件に新築し、居住する場合は補助金の対象となります。
補助金額

事業の流れ
(1)事業計画認定申請<補助対象者→市>
(2)事業認定通知<市→補助対象者>
(3)売買契約~購入・代金等支払<補助対象者>
(4)補助金の交付申請<補助対象者→市>
(5)補助金の交付決定・補助金の支払<市→補助対象者>
※市から事業認定を受ける前に事業を実施した場合は対象となりません。
まずは事業計画認定申請をしてください。
売買契約を締結する日の7日前までに次の書類を提出してください。
- 大洲市移住・定住促進補助金事業計画認定申請書(様式第1号)
- 事業計画書(別紙1-2)
- 承諾書(別紙2-1ア)
- 空き家の見積書等の写し
- 空き家の登記事項証明書の写しまたは権利を有する者が分かる書類
- 空き家の位置図、全景写真
- 1年以上市外に居住していたことが分かる書類(県外移住・県内移住者)
- 世帯全員分の市税等の未納がないことを示す証明書
- その他市長が必要と認める書類
2025/05/04時点のデータです。
※出典 大洲市HPより 詳しくは大洲市にお問い合わせください。