補助対象者(1、2のいずれかに該当し、3~6を満たす方)
- バンク利用者 大洲市空き家バンク物件を購入する利用登録者。
※成約した物件に居住しない場合は対象になりません。 - バンク所有者 大洲市空き家バンクに物件を登録する所有登録者。
※転売、転貸等を目的とした契約は対象になりません。 - 購入するものと所有者は3親等内の親族ではないこと。
- 補助対象となる世帯全員が前住所地を含めた市区町村税等の滞納がない。
- 過去にこの補助金の交付を受けたことがない。
- 暴力団員等ではない。
補助金額
売買の場合 上限10万円(補助率2分の1)
事業の流れ
(1)売買契約の締結<補助対象者>
(2)事業計画認定申請<補助対象者→市>
(3)事業認定通知<市→補助対象者>
(4)補助金の交付申請<補助対象者→市>
(5)補助金の交付決定・補助金の支払<市→補助対象者>
まずは事業計画認定申請をしてください。
売買契約締結の日から60日以内に次の書類を提出してください。
- 大洲市移住・定住促進補助金事業計画認定申請書(様式第1号)
- 事業計画書 (別紙1-4)
- 承諾書 (別紙2-3)
- 媒介契約書の写し(所有登録者)
- 売買契約書の写し
- 世帯全員分(所有者は申請者分)の市税の未納がないことを示す証明書
2025/05/04時点のデータです。
※出典 大洲市HPより 詳しくは大洲市にお問い合わせください。