補助対象者(1~4のいずれかに該当し、5~9のすべてを満たす方※4は7~9を満たすこと)
- 県外移住世帯 転入前1年以上県外に住所を有し、令和2年4月1日以後に市内に住民票を異動する者で、18歳以上60歳未満の人がいる世帯(就学、転勤や赴任などの定住が見込まれない理由による異動を除く。)
- 県内移住世帯 転入前1年以上県内他市町に住所を有し、転入後1年以内の60歳未満の人がいる世帯(就学、転勤や赴任などの定住が見込まれない理由による異動を除く。)
- 市内対象世帯 市内に住所を有する50歳未満の子育て世帯(※子育て世帯:令和7年4月1日において18歳未満の子どもを養育する世帯)
- バンク所有者 大洲市空き家バンクに物件を登録する個人所有者(対象物件の契約が成立した場合を除き、原則4年以上登録すること。)
- 補助対象となる住宅に5年以上居住する意思がある。
- 補助対象となる住宅のある地区で住民と協調(区入り等)ができる。
- 補助対象となる世帯全員が前住所地を含めた市区町村税等の滞納がない。
- 過去にこの補助金の交付を受けたことがない。
- 暴力団員等ではない。
※補助対象者の年齢は事業認定申請日時点
対象となる要件(次のすべてを満たすこと)
- 自らが居住するための住宅であること。(バンク所有者を除く)
- 大洲市空き家バンクの登録物件であること。(県外移住世帯は愛媛県空き家バンクの登録物件も可)
- 購入する者と所有者は3親等内の親族でないこと。
- 処分等を行う権利を有していること。
- 家財道具等処分経費が5万円(国・県・市の他の補助金等を除いた額)以上であること。
- 市内業者に発注すること。
- 申請年度内に完成すること。
大洲市の一般廃棄物収集運搬及び処分許可業者 [PDFファイル/144KB]
補助金額
県外移住世帯の場合:上限20万円(補助率3分の2)
県内移住世帯・市内対象世帯・バンク所有登録者の場合:上限10万円(補助率2分の1)
事業の流れ
(1)事業計画認定申請<補助対象者→市>
(2)事業認定通知<市→補助対象者>
(3)事業着手~完了・代金等支払<補助対象者>
(4)補助金の交付申請<補助対象者→市>
(5)補助金の交付決定・補助金の支払<市→補助対象者>
※市から事業認定を受ける前に事業を実施した場合は対象となりません。
まずは事業計画認定申請をしてください。
事業に着工する日の7日前までに次の書類を提出してください。
【空き家利用者(1~3の方)】
- 大洲市移住・定住促進補助金事業計画認定申請書(様式第1号)
- 事業計画書(別紙1-2)
- 承諾書(別紙2-1ア)
- 空き家の改修等を行うことができる権利を有することを証明する書類
- 経費の見積書等の写し
- 他の制度利用の場合はその制度の申請書等の写し
- 現況写真
- 1年以上市外に居住していたことが分かる書類(県外移住・県内移住者)
- 世帯全員分の市税の未納がないことを示す証明書
【バンク所有者】
- 大洲市移住・定住促進補助金事業計画認定申請書(様式第1号)
- 事業計画書 (別紙1-3)
- 承諾書 (別紙2-2)
- 経費の見積書等の写し
- 他の制度利用の場合はその制度の申請書等の写し
- 現況写真
- 市税の未納がないことを示す証明書
2025/05/04時点のデータです。
※出典 大洲市HPより 詳しくは大洲市にお問い合わせください。