補助対象者(1~3のいずれかに該当し、4~8すべてを満たす方)
- 県外移住世帯 転入前1年以上県外に住所を有し、令和2年4月1日以後に市内に住民票を異動する者で、18歳以上60歳未満の人がいる世帯(就学、転勤や赴任などの定住が見込まれない理由による異動を除く。)
- 県内移住世帯 転入前1年以上県内他市町に住所を有し、転入後1年以内の18歳以上60歳未満の人がいる世帯(就学、転勤や赴任などの定住が見込まれない理由による異動を除く。)
- 市内対象世帯 市内に住所を有する50歳未満の子育て世帯
- 補助対象となる住宅に5年以上居住する意思がある。
- 補助対象となる住宅のある地区で住民と協調(区入り等)ができる。
- 補助対象となる世帯全員が前住所地を含めた市区町村税等の滞納がない。
- 過去にこの補助金の交付を受けたことがない。
- 暴力団員等ではない。
※補助対象者の年齢は事業認定申請日時点
※子育て世帯:申請年度の4月1日において18歳未満の子どもを養育する世帯
対象となる要件
- 自らが居住するための住宅であること。
- 大洲市空き家バンクの登録物件であること。(県外移住世帯は愛媛県空き家バンクの登録物件も可)
- 購入する者と所有者は3親等内の親族でないこと。
- 空き家改修経費が50万円(国・県・市の他の補助金等を除いた額)以上であること。
- 市内業者に発注すること。
- 申請年度内に完成すること。
対象となる改修工事
木工事
屋根工事
サッシ工事
建具工事
内装工事
外装工事
塗装工事
左官タイル工事
給排水設備工事
電気設備工事
エクステリア工事
省エネ設備工事
外構工事等(住宅本体の改修と合わせて行うものに限る)
補助金額

事業の流れ
(1)事業計画認定申請<補助対象者→市>
(2)事業認定通知<市→補助対象者>
(3)事業着手~完了・代金等支払<補助対象者>
(4)補助金の交付申請<補助対象者→市>
(5)補助金の交付決定・補助金の支払<市→補助対象者>
※市から事業認定を受ける前に事業を実施した場合は対象となりません。
まずは事業計画認定申請をしてください。
工事に着工する日の7日前までに次の書類を提出してください。
- 大洲市移住・定住促進補助金事業計画認定申請書(様式第1号)
- 事業計画書 (別紙1-2)
- 承諾書 (別紙2-1ア)
- 空き家の改修等を行うことができる権利を有することを証明する書類
- 経費の見積書等の写し
- 空き家の図面、現況写真
- 転入前1年以上市外に居住していたことが分かる書類(県外移住・県内移住者)
- 世帯全員分の市税の未納がないことを示す証明書
- その他市長が必要と認める書類
2025/05/04時点のデータです。
※出典 大洲市HPより 詳しくは大洲市にお問い合わせください。